株の基礎知識

インサイダー取引規制を破れば罰則は重い!ルールを守って取引を行おう

他の投資家よりも先回りしたい!

私たち投資家は皆、株価変動に関わる有力情報には敏感です。

 

インターネットが普及したことで様々な情報に触れ、素早く情報を入手でき、スマホで株取引ができる時代だからこそ、インサイダー情報の危険が潜んでいることを忘れてはいけません。

 

違法だと知らずに「うっかり」というケースも珍しくないのです。

 

今回は、インサイダー取引に該当する範囲や重要事実の内容など、過去にあった事例を交えて解説していきます。

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公表前の重要事実がインサイダー取引に!

ニュースなどで言葉は聞くけども、あまり馴染みのないインサイダー取引。

他者より有利な取引ができないよう、意外と幅広い対象者や重要事実の取り扱いに細かなルールが定められています。

そもそもインサイダー取引ってなに?

会社の内部情報にあたる「重要事実」を知っている関係者(インサイダー)が、その情報に基づいて株式を売買する行為は法律で禁止されています。

 

これを、インサイダー取引と言います。

 

インサイダー取引は金融市場の信頼を損なう不公平取引ですが、その規制内容は非常に複雑なもの。

あの村上ファンドで有名な村上世彰氏でさえ、偶然入手した情報を元に投資判断を行ったニッポン放送株のインサイダー取引で逮捕されています。

 

禁止される理由は、主に「投資者保護」と「金融市場への信頼確保」が目的とされており、以下4つの項目に当てはまるとインサイダー取引に該当します。

 

 

会社関係者は役員や大株主などが対象と思われがちですが、そのような特別な立場でなくとも、知らずにインサイダー情報を扱っているケースもあります。

家族や友人も対象となり得る情報受領者

インサイダー取引の対象範囲は「会社関係者」と、そこから重要事実を得た「情報受領者」も含まれます。

 

会社関係者とは

  • 会社の役員、社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等
  • 大株主、顧問弁護士、監査契約のある公認会計士等
  • 契約先や証券会社・銀行・保険会社等の金融取引に係るももの

 

※1年以内に属していた者も含まれます。

 

情報受領者とは

  • 会社関係者の家族、知人、友人
  • 報道機関に従事する者とその家族、知人、友人

 

重要事実について当事者となるのが会社関係者、その会社関係者から話を聞くと情報受領者となるなど、意外と広範囲にわたります。

 

例えば、自社の新製品を知る社員(またはその家族等)が公表前、その重要事実を元に自社株を購入した場合、インサイダー取引となる恐れがあります。

 

では「重要事実」とは具体的にどういう内容なのかを見ていきましょう。

投資判断に影響を及ぼす重要事実とは

売上高の変化など決算に係る事項はもちろん、会社の運営・業務または財産に関して、投資者の投資判断に影響を及ぼす内容が重要事実にあたります

 

上場会社およびグループ会社について、以下4つに分類されます。

決定事実

株式・新株式予約権の発行、資本金の減少、自己株式取得、合併・提携・分割・交換、配当金、新製品等に係る事項

 

発生事実

災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場廃止・登録抹消の原因、訴訟等

 

決算情報

売上高、当期純利益、経常利益などの業績予想の変更・修正等

 

その他

業務・財産に関して投資者の投資判断に影響を及ぼす内容

 

これらの事項は非上場の子会社を含むグループ会社全体が該当し、その重要事実が公表されるまで投資判断に用いてはいけません。

ここで言う公表とは、2社以上のマスコミ(報道機関)に対して重要事実を公開後、12時間以上が経過したということを意味します。

 

自社に関する重要事実が公表された後であれば、株式を売買してもインサイダー取引にはなりません。

 

▼おすすめ記事
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【ここだけチェック!】
  • 重要事実の公表前にその情報で投資判断を行うとインサイダー取引になる
  • 会社関係者から情報を得た家族や知人もそれに係る株式の売買は禁止される
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実際にあった過去のインサイダー取引

インサイダー取引に該当した過去の事例をご紹介していきます。

多くのメディアが取り上げた村上ファンド事件

ニッポン放送株を大量に保有していた村上ファンドは、ライブドアの堀江貴文氏にニッポン放送株の大量取得を意図的に仕向け、株価高騰したところで売却。

 

これがインサイダー取引として有罪となり、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金11億4,900万円が確定しました。

 

世にインサイダー取引の存在を広めたきっかけとなる事件でもあります。

会社の社員とその家族にも課徴金命令

田中化学研究所との取引を担当していたパナソニックの男性社員は、田中化学研究所と住友化学が業務提携する事実を公表前に知り、家族と共に株式を購入。

 

田中化学研究所株を巡りインサイダー取引を行ったとして、それぞれ68万円と50万円、計118万円の課徴金納付を命じられました。

売却益を得なくてもインサイダー取引になる

モルフォの社員7名は、自社が大手自動車部品会社と業務提携する事実を知り、公表前に持株会社への加入などで株式の買い増しを行いました。

 

このとき、売却益を得ていないという点に注目が集まりましたが、インサイダー取引は利益を得たかどうかではなく「公表前の重要事実に基づき株式を売買した」という行為に該当したのです。

外国人でも海外在住でも対象となる

イスラエル在住の欧米人男性はサン電子の子会社とコンサルタント契約を結んでおり、サン電子が下方修正するという事実を知り得る立場にありました。

 

その情報を元に持ち株の一部を売却したことで、1,857万円の課徴金納付を命じられ、日本国内だけの問題ではないということが証明されました。

 

【ここだけチェック!】
  • ・利益を得ていなくてもインサイダー取引をすること自体が違法
  • ・人種や国内外の在住問わず国内上場株式は厳しく監視されている
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インサイダー取引で逮捕?科せられる厳しい罰則

金融市場の公平性を保つために規制されるインサイダー取引。

インターネットを利用したオンライン取引が主流となったことから、不正取引の摘発が以前より目立つようになりました。

監視の目を光らせる証券取引等監視委員会

インサイダー取引を行った者だけが不当に利益を得たり、損失を回避したりと不公平になる為、他の投資家からの信頼を損なってしまいます。

  • 誰でも安心して投資ができる(投資者保護)
  • 不正の無い健全な投資ができる(金融市場への信頼確保)

 

この2つの観点から、インサイダー取引に対する当局の監視姿勢は日々強まっているのです。

 

証券取引等監視委員会は内閣総理大臣により任命された委員長1名、委員2名から構成される行政機関で、情報を漏らす行為にも厳しく目を光らせています。

インサイダー取引は業務上過失致死罪より重い罪!

インサイダー取引規制に違反した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、もしくはその両方を科せられる場合があります。

 

 

法人としてインサイダー取引を行った場合、5億円以下の罰金となります。

 

その上で違法取引によって得た財産まで没収されるという厳しい罰則が待ち受けていて、社会的信用までも失ってしまいます。

業務上過失致死罪よりも重い罪に設定されていることから、うっかりと犯罪に手を染めてしまわないよう気をつけなければいけません。

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まとめ

インサイダー取引は立派な犯罪です。

 

投資家である以上、株取引に関する最低限のルールやマナーを身に付け、健全な取引を目指さなければなりません。

 

もし、情報源に「怪しいな」と感じた場合、取引前に証券会社等に確認するなど、うっかり犯罪者となってしまわないよう気をつけましょう。

 

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