NISA

NISA口座の金融機関は毎年変更できる!保有資産の移管はできない?

2014年1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)。

 

NISA口座は1人1口座まで開設可の制約がある中で、スタート当初はNISA口座開設後の金融機関の変更はできませんでした。

しかし、2015年1月の制度の見直しにより金融機関の変更は年単位で可能となっています。

 

制度は改善されましたが、NISA口座の金融機関変更の仕組みは少し複雑で、メリットとともにデメリットもあります。

 

今回は、金融機関変更の手続きについて実際の手順までわかりやすく解説していきます。

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NISA口座の金融機関変更は毎年できる?

2014年1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は、スタート当初はNISA口座開設手続き後、金融機関の変更ができない制約がありました。

 

しかし、2015年1月の制度の見直しにより、金融機関の変更は年単位での変更が可能となっています。

 

ただ、既に保有している変更前のNISA口座の資金を変更後の金融機関で開設したNISA口座には、「移管」つまり移動させることはできませんのでご注意下さい。

 

例えば、初めてNISA口座開設はA銀行を選び運用を開始したとしましょう。

 

2015年1月以降金融機関の変更が一年単位で可能となりましたので、制度改正後NISA口座をB証券に変更をするとします。

この時にA銀行で既に保有しているNISA口座の資金は、B証券の新たに開設したNISA口座には移すことができません。

 

原則NISA口座は1人1口座までとなっていますが、変更後はA銀行のNISA口座とB証券のNISA口座を同時に2つ保有することが可能となります。

 

 

よってA銀行のNISA口座資金をB証券のNISA口座へ移すことはできませんが、A銀行のNISA口座は引き続き5年間の非課税期間終了まで継続して運用益非課税メリットを活かした資産運用が可能ということになります。

 

金融機関変更後、変更前のNISA口座の資金を売却し、課税口座(特定口座や一般口座)へ移管することは可能です。

 

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NISA口座の金融機関変更によるメリット・デメリット

NISA口座を開設する金融機関が変更可能となったことは改善とみていいかと思いますが、手続きには手間と時間がかかってしまいます。

それでも金融機関を変更するメリットについて確認していきましょう。

金融機関変更のメリット

金融機関変更のメリットは、購入できる金融商品の選択肢を増やすことができる点です。

 

金融機関によりNISA口座で購入できる取扱金融商品、取扱数は異なります。

 

例えば、NISA口座は銀行でも開設できますが銀行では株式やETFを購入することはできません。

銀行でNISA口座を開設している方がNISA口座で個別銘柄株式やETFを買うためには、NISA口座を証券会社へ変更する必要があります。

 

また、証券会社だけに注目しても外国株式や海外ETFの取扱数には大きな差があります。

投資信託の取扱数にも証券会社、銀行ともに差があります。

 

もう1つのメリットは、取引手数料を安くするために金融機関変更が活用できるようになった点です。

 

 

通常、株式やETF等の売買には取引手数料がかかり、手数料は金融機関により大きな差があります。

最近ではネット証券を中心に、NISA口座での国内株式の売買手数料を無料にする動きが広がってきました。

 

海外ETFの取引はNISA口座を通して買付した場合、買付け金額に関わらず購入手数料ゼロ、あるいはキャッシュバックの形でNISA口座での海外ETFの買付手数料を実質ゼロとする証券会社が増えています。

さらに、ETFに限らずキャッシュバックでの実質手数料ゼロ対応が外国株式全般に広げている証券会社もでてきています。

 

取引手数料は運用効率に大きく関わってくる要素のため、同じ商品を購入するのであれば安いにこしたことはありません。

 

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金融機関変更のデメリット

NISA口座の金融機関変更に伴う最大のデメリットは、変更前の金融機関のNISA口座のロールオーバー(非課税期間の延長)ができなくなってしまう点です。

 

通常、NISA口座は5年間の非課税期間が終了するとこれまでの運用資金を、課税口座へ移管するか、引き続き翌年の非課税枠120万円を利用してそのままNISA口座で保有し続けるロールオーバーのいずれかを選択することができます。

しかし、金融機関変更をすると変更前のNISA口座は課税口座に移すか、非課税期間終了時点で売却するしかなくなります。

 

例えば、変更前A銀行で100万円投資して開設したNISA口座が10万円の含み損の状態で5年間の非課税期間終了を迎えるとしましょう。

含み損がある状態で課税口座に移管した場合には、取得価格がその時点での時価評価額となるため、課税口座では取得価格が90万円となります。

 

これでは課税口座で再び100万円に値を戻して売却をした場合、10万円の利益が出たとみなされ10万円に対して20.315%の税金がかかります。

約2万円の税金負担の発生です。

 

NISA口座で含み損が出ている状態で非課税期間を終了した場合には、非課税期間を延長したいと思う方は多いでしょう。

しかし、すでに非課税期間終了時点でB証券にNISA口座を変更している場合、A銀行のNISA口座資金はロールオーバーできず課税口座か終了時点での売却かを選ぶことになります。

 

もし変更前のA銀行NISA口座のロールオーバーを希望する場合には、再度、A銀行への金融機関変更を行う必要があります。

 

ちょうど今年2018年末で2014年1月NISA制度開始以来、初めての非課税期間終了を迎えます。

 

各金融機関から初めての2018年末の非課税期間終了に伴う手続きの案内が出始めています。

変更前の金融機関NISA口座のロールオーバーを検討されている方は、変更前の金融機関による「2018年末の非課税期間終了に伴う手続きの案内」をしっかりチェックして手続きを行いましょう。

 

他にも金融機関変更のデメリットとして、複数のNISA口座を保有する状況になった場合に資産管理がし辛くなることが想定されますので、前述の変更前のNISA口座資産を変更後のNISA口座へ移管できない点も挙げられます。

 

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実際の金融関変更手続き手順はこちら

NISA口座の金融機関変更の手続きには受付期間があります。

 

受付期間は、変更したい年の前年10月1日から変更したい年の属する9月30日までに、変更前・変更後それぞれの金融機関で所定の手続きを行う必要があります。

ただ、変更したい年分のNISA口座の非課税投資枠を一度でも使ってしまうとその年は金融機関の変更はできませんのでご注意下さい。

 

NISA口座の金融機関変更手続き手順は次のとおりです。

金融機関変更手続きのステップ1

変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「非課税管理勘定廃止通知書」の交付を受ける。

金融機関変更手続きのステップ2

変更したい金融機関へ「非課税口座開設届出書」に、ステップ1で入手した「非課税管理勘定廃止通知書」を添付し提出。

 

あとは金融機関から税務署へNISA口座開設申請がまわり、NISA口座開設を待ちます。

 

税務署での確認には1~1か月半程度かかりますので、その期間も考慮して早めに手続きをすることをおススメ致します。

 

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まとめ

NISAの選択肢が広がったこともあり、金融機関変更ができるようになったことは改善点と言えるでしょう。

 

しかし、変更前後のNISA口座は1つにまとまられないため、非課税期間終了時の判断次第では結構な間と時間がかかってしまいます。

 

最初のNISA口座開設はしっかりと比較検討して、変更手続きをしなくて済む金融機関選びもNISA口座を有効活用するカギとなります。

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