NISA

NISA口座の非課税に落とし穴?!取引や受取時の注意点まとめ

NISAの一番の魅力は、売却時の値上がり益や配当金等の運用益に税金が全くかからない点です。

 

しかし、配当金等を非課税で受け取るためには「株式数比例配分方式」という受取方法を選択しておかないといけないことはご存知でしょうか?

また、NISAは利益に対しては非課税の効果を享受できるのですが、損失が出た場合には思わぬ税金負担が発生してしまうといった弱点もあります。

 

今回は、NISAの落とし穴とも言われるポイントをまとめ、非課税効果をより有効活用して頂くための内容をお届け致します。

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NISAの配当金等の受取方法は「株式数比例配分方式」で!

NISA口座で購入した株式の配当金やETF、REITの分配金は、郵便局の窓口や銀行口座でも受け取ることができます。

 

株式等の配当金やETF、REITの分配金の受取方法をまとめると次の3つです。

  •  ①配当金領収証方式・・・ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る方法
  •  ②登録配当金受領口座方式/個別銘柄指定方式・・・指定の銀行口座で受け取る方法
  •  ③株式数比例配分方式・・・証券会社の取引口座で受け取る方法

 

NISA口座で購入した株式等の配当金を郵便局での現金受取や銀行口座への振込で受け取っている方も多いようですが、実はここにNISAの落とし穴があります。

 

というのも、ゆうちょ銀行や他の銀行口座で配当金等を受け取る場合には、NISAの最大のメリットである非課税の優遇措置は受けられず、通常の口座同様20.315%の税金が課税されてしまうのです。

 

NISA口座内で出た売買益については、①②③いずれの方法を選んでいても非課税となりますが、配当金や分配金については「株式数比例配分方式」を選んでいないと非課税効果は享受できませんのでご注意下さい。

 

NISA口座で高い配当率を期待して株式やETF、REITを保有したいとご希望の方は、特に受取方法の確認は忘れずにしておきましょう。

 

受取方法の変更は、口座開設している金融機関で簡単に行えますし、ネットで操作できる場合にはパソコンからも手続きは可能です。

ただ、受取方法を変更しますと、NISA口座以外で保有している株式等の配当金等の受取方法も変更になります。

 

配当金等の管理方法の変更対策が必要になることもあるでしょう。

 

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その他NISA口座で取引する際の注意点

NISA口座で運用する際の主な注意点を4つ取り上げていきます。

元本割れのリスク

NISAは運用益が非課税という点に注目がしがちですが、利益に税金がかからないというだけで、対象商品は株式や投資信託等のリスクを伴います。

 

運用環境によっては元本を割り込む可能性もあるでしょう。

 

対象商品には定期預金等の元本確保型の商品はありませんので、あくまでも余裕資金を活用するという姿勢が大切です。

損益通算ができない

通常、株式などの投資を行って売却益や配当金等の利益が出た場合、20.315%の税金がかかります。

一方で損失が出ている場合、利益から損失額を差し引くことで、税負担を軽くすることができます。

 

この運用で得た利益と損失を相殺して税負担が軽くできるルールのことを損益通算と言います。

しかし、NISA口座で損失が出ている場合、損益通算ができません。

 

これはNISA口座では利益が出た際には利益はなかったものとして非課税の扱いとなりますが、損失が出た場合もその損失はないものとしてみなされるため損益通算ができないのです。

 

例えば、NISAではない課税口座でAという株式を売却し30万円の利益が出て、Bという株式の売却で30万円の損失が出たとします。

通常の課税口座では損益通算ができるため、この場合、利益30万円と損失30万円が相殺され税金はゼロとなります。

 

しかし、同じ売却手続きでもA株式は課税口座での30万円の利益、B株式がNISA口座での30万円の損失の場合には、損益通算はできないためA株式からでた30万円の利益には20.315%の課税。

約6万円の税金が差し引かれることになります。

 

NISA口座を使ってしまったばかりに税負担が発生してしまったケースとなります。

NISA口座は利益がでないとメリットを享受できないという落とし穴がありますので、売買のタイミングには注意が必要です。

 

さらには通常の課税口座では損益通算で使い切れなかった損失は、確定申告をすることにより翌年以降最長3年間損失を繰り越して控除することができますが、NISA口座で出た損失は繰越もできません。

非課税枠の投資限度額は年間120万円

NISA口座で購入できる金額は年間120万円までと、1年間の投資限度額が設定されています。

仮に、年初に120万円分の株式をNISA口座で購入し、半年後に20万円分売却しても、投資限度額の枠が復活することはない仕組みになっています。

 

また、使い切れなかった120万円の投資限度枠を翌年に繰越すこともできません。

NISA口座の非課税期間は5年間です。

 

非課税期間5年終了後は、特定口座や一般口座などの課税口座に移管するか、翌年のNISA口座の非課税枠120万円を利用し、ロールオーバーといいますが、引き続きNISA口座で保有し続けることもできます。

 

ロールオーバーは2019年まではいくら利益が出ていても120万円の投資限度額までしかできませんでしたが、2019年からはNISA口座への移管の上限額が撤廃されました。

よって、120万円の投資元本の評価額が移管時に150万円となった場合、150万円をNISA口座へロールオーバーが可能となっています。

 

▼おすすめ記事
【2018年末から始まるNISAロールオーバーの手続きについて】

NISA口座から一般口座への移換で損失が出ているのに課税されることも!

NISA口座は利益がでていないとそのメリットは享受できないという落とし穴をお伝えしてきました。

 

実は、NISA口座から一般口座への移管時にNISA口座で購入していた運用商品に損失が出ている場合、一般口座で課税されてしまうことがあります。

 

例えば、NISA口座で120万円で購入した株式が一般口座への移管時の評価額が100万円に値下がりしていたとします。

この場合、問題となるのが一般口座への移管時に株式の購入額が100万円と再設定されてしまうことです。

 

ということは、仮に再び一般口座で株式が100万円から120万円に値上がりし株式を売却した場合、20万円の利益が出たことになり、この20万円に対して20.315%の税金、つまり約4万円の税金が差し引かれることになります。

 

もともとの投資元本はNISA口座での120万円からのスタート。

結果としては120万円に値を戻しただけで利益が出ていないにもかかわらず税金がかかるというNISAの欠点が現れてしまうケースです。

 

【ここだけチェック!】
  • NISAは利益が出なければメリットを享受できないのが最大の欠点
  • 売却のタイミングには注意しよう
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まとめ

2018年1月からは「積立(つみたて)NISA」もスタートしています。

 

▼おすすめ記事
【初心者向き「積立NISA」の最大のメリットとは?NISAとの違いも解説】

 

「積立NISA」は積立のみの対応で、投資限度額40万円、非課税期間20年とこれまでのNISAと仕組みの違いはありますが、配当金の受取や移管時の注意点、元本保証がないことはこれまでのNISAと同じです。

 

NISAの運用益に税金がかからない優遇税制をしっかり活かすためにも、NISAの落とし穴を理解しておきましょう。

 

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