NISA

2018年末から始まるNISAロールオーバーの手続きについて

2014年にスタートしたNISA制度。

2018年末には制度開始後はじめて、NISA口座で購入した運用商品が5年間の非課税期間満了を迎えます。

 

非課税期間満了を迎える資金はNISA口座へのロールオーバー、課税口座(特定口座か一般口座)への移管、満了前の売却の3つの方法から選ぶことになります。

 

ここで『ロールオーバー』という言葉を初めて聞く方、仕組みまではしらないという方も多いでしょうか。

 

今回はロールオーバーを中心に、2018年末に初めて迎えるNISA口座の非課税期間満了に対応するための手続きや、注意点について解説いたします。

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NISA口座5年間の非課税期間満了に対する対応方法

2014年に年間100万円の投資枠を上限に、運用益が非課税となる優遇税制を活かして資産運用ができるNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。

 

2016年からは制度変更により非課税投資枠は上限120万円となっています。

 

2014年中にNISA口座に預けた資金は2018年末で5年間の非課税期間が終了となるため、以下の3つの手続き方法からNISA口座へ預けていた資金を移動させる必要があります。

翌年のNISA口座に移管(ロールオーバー)して非課税期間を延長

NISA口座で購入した株式や投資信託等は、5年間の非課税期間が終了した後も翌年のNISA口座非課税投資枠へ移すことができ、さらに5年間非課税で保有し続けることができます。

 

この翌年のNISA口座へ移管する手続をロールオーバーといいます。

 

このロールオーバーによる移管は制度改正により2018年からロールオーバーによる移管上限額が撤廃されています。

 

例えば、2014年にNISA口座に100万円預けていた資金が非課税期間終了時に150万円に増えていたとします。

引き続きこの150万円をNISA口座で保有し続けたい場合、翌年の非課税投資枠120万円を超えて全額150万円、NISA口座へロールオーバーができます。

 

ロールオーバーをするためには、後述しますNISA口座を開設している証券会社等に、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

特定口座か一般口座の課税口座へ移管する

課税口座への移管はとくに手続きを行う必要はありません。

課税口座を選んだ場合、取得価格は2018年12月の最終営業日の時価により移管されます。

 

移管後に発生する売却による利益や、配当等には20.315%の税率で課税されることになります。

非課税期間満了前に売却する

2014年にNISA口座で購入した資金を非課税期間内に売却することも可能です。

その場合、受渡日が2018年内で完了するように各金融機関での売却手続きが必要となります。

 

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NISAロールオーバーの手続きにあたり

ロールオーバーするにあたって考えられる必要な手続きや注意点を確認しておきましょう。

「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出など所定の手続き

NISA口座へのロールオーバーには、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出など所定の手続きが必要です。

 

手続きを何もしない場合には、自動的に課税口座に移管されていまいますのでご注意下さい。

 

2018年7月17日執筆時点で、野村證券がロールオーバーに関する手続きスケジュールを出していましたので紹介させて頂きます。

2014年にNISA口座で購入した資金を保有している方には、2018年7月中に「NISA非課税期間の満了に伴うお手続きのご案内」を順次送付する予定のようです。

 

案内にはロールオーバー手続きに必要な「非課税口座内上場株式等移管依頼書」が同封されているので、ロールオーバーを希望される方には2018年11月末必着の提出期限が設けられています。

ロールオーバーの注意点

ロールオーバーによる移管をした場合、翌年分のNISA口座で新規購入できる枠は少なくなります。

例えば前述の例で2019年の非課税枠120万円の非課税枠を越えた150万円全額をロールオーバーしますと、ロールオーバーで2019年分の非課税枠を全部使ってしまうため2019年は新規購入できませんのでご注意下さい。

120万円に満たない分の非課税枠の新規購入は可能です。

 

2019年に「積立(つみたて)NISA」を設定している場合には、2014年に預けているNISA口座の資金はロールオーバーできません。

ロールオーバーをするためには2018年中に「積立NISA」から「一般NISA」へ変更するための「勘定変更届出書」を提出する必要があります。

 

NISA口座を利用する証券会社を変更している場合には、2014年のNISA口座の資金を変更後の金融機関のNISA口座にロールオーバーすることはできません。

再び金融機関変更手続きを行い2014年に利用した金融機関で新たなNISA口座を開設する必要があります。

 

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まとめ

非課税期間終了に伴う具体的スケジュールを出している金融機関はまだ少ないですが、早い方には各金融機関から順次手続きの案内が出てくるかと思います。

 

必ず確認して各金融機関の定める期間までに手続きを行いましょう。

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